年少扶養親族と住民税の非課税制度
年少扶養親族を妻の扶養に入れてみる
年少扶養親族とは16歳未満の扶養親族の事、つまり児童手当給付者に該当するものです。
平成23年度改正より所得税・住民税の計算上、扶養控除の対象にする事が出来なくなりました。つまり、16歳未満の子供の扶養を外しても夫の所得税・住民税の計算上関係ないのです。
そして、「所得税及び住民税における扶養親族」と「社会保険における扶養親族」は一致していなくても問題ありません。
(法律上は問題有りませんが、健康保険組合により判断が異なりますので、ご自身の健康保険組合に必ずご確認ください)
年少扶養親族と住民税の非課税制度
年少扶養親族を妻の扶養に入れるメリットは、住民税の非課税制度の枠が広がることです。
均等割も所得割も課税されない条件
要件等 | 扶養親族 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 |
均等割の非課税限度額の 合計所得金額 | なし | 35万円+10万円 | 35万円 |
あり | 35万円× (本人+扶養者の人数) +21万円+10万円 | 35万円× (本人+扶養者の人数) +21万円 | |
所得割の非課税限度額の 総所得金額等の合計額 | なし | 35万円+10万円 | 35万円 |
あり | 35万円× (本人+扶養者の人数) +32万円+10万円 | 35万円× (本人+扶養者の人数) +32万円 |
扶養親族の生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円以下)の方となっていてるので注意。
未成年者の住民税の非課税制度
前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の収入金額になおすと204万4千円未満)
もしも、子供が株式売却などで分離課税の収入を48万円以上得ていた場合、母親の扶養に入れて、住民税の非課税制度を利用すべきか、子供のみで住民税の非課税制度を利用すべきか計算すべきです。
ちなみに、住民税の基礎控除は43万円です(令和3年以降。合計所得金額が2400万円以下の場合)
令和3年から所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
扶養控除は夫婦片方しか受けられないのに対して、この所得金額調整控除は、夫婦双方で所得金額調整控除の適用を受けることができる利点があります。
現状では、夫婦双方で受けられる控除ですが、法改正で片方のみになる可能性は十分にあると思うので、扶養親族の変更時に留意することとして、併記しておきます。