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売却益と確定申告その2

2021年12月6日

譲渡益と確定申告

売却益と確定申告について、もう少し掘り下げて調べてみました。

所得税と住民税で異なる方法を選択できる

以前は、所得税で確定申告しなければ住民税も確定申告しない、所得税で総合課税により確定申告したら住民税も総合課税により確定申告、と住民税と所得税は同じ方法しか選択できませんでした。

しかし、現在は所得税では総合課税にて確定申告する一方住民税では申告不要、とすることができるようになっていました。すなわち、所得税で基礎控除での還付を受けながら、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の負担が増えることを避けられます。

すなわち、売却益が130万円を超えた場合に確定申告をしたとしても、扶養に残ることができるのです。

注:会社によっては扶養者の確定申告の提出を求められるため、この方法で扶養に残れない可能性もあります。

申告方法は自治体による

申告方法は自治体によって異なるようです。一応、詳しいとされている市の手続き方法がこちらこちら

住民税を申告不要とするラインは?

株式等譲渡所得等の場合は申告分離課税しか選択できないので、住民税:5%、所得税:15.315%のみです。

配当所得等の場合、総合課税と申告分離課税を選べるため、税率が変わってきます。

所得の種類申告分離課税総合課税
税率住民税:5%
所得税:15.315%
住民税:10%
所得税:累進税率
配当控除無し有り
上場株式等の譲渡損失との損益通算できる(※)できない
  • ※上場株式等の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合に翌年以後3年間繰越控除が可能

このあたりの金額と扶養に入れる・入れないなどの事項を加味しながら、申告方法を選ぶ。

いくらがボーダーラインになるかは後日計算します。

参考HP

大和証券

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税金確定申告

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