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配当金の受け取り方法〜株式数比例配分方式のメリット・デメリット

2021年1月18日

譲渡益と確定申告

配当金の受け取り方法は主に3つ

  • 証券口座で受取り(株式数比例配分方式)
  • 郵便局等で受取り(配当金領収証方式)
  • 銀行口座等で受取り(登録配当金受領口座方式)

この内の一つを選択すると全ての証券会社に適応されるため、A社では証券口座で受け取り、B社では銀行振込ということはできない。

証券口座で受取り(株式数比例配分方式)

株式数比例配分方式の主な特徴

  • 株式の配当金が証券口座に直接入金される方法。(同一銘柄を複数の証券会社で保有している場合、残高に応じて各社へ入金される)
  • 保有している口座区分に問わず、税金が源泉徴収される。
  • NISA口座で配当金を非課税で受け取ることができる。

株式数比例配分方式のメリット

NISA口座で配当金を非課税で受け取ることができる唯一の方法

配当金の受取履歴が年間取引報告書に記載され管理が楽

売却損と配当金の通算損益を行ってくれる

株式数比例配分方式のデメリット

メリットに書いた「売却損と配当金の通算損益を行ってくれる」がデメリットとも考えられる。確定申告を行う場合、配当金には配当金控除という税額控除があり、税率が20%よりも安くできる。売却損を繰り越して使いたいと考えたとき、勝手に通算損益を行われると、配当金控除を活用できなくなることがデメリットである。

また、年収を130万円以内に収めたい場合は注意が必要である。確定申告を行う際、株式数比例配分方式にて、証券口座で受領した配当金は合わせて申告しなくてはならない。注*SMBC日興証券では分けて報告することが可能と記載有り。

→例えば売却益が128万円、配当金が5万円と記載された年間取引報告書があり、それを確定申告した場合。

年収が130万円を超えて扶養から外れてしまうが、銀行口座等で受取り(登録配当金受領口座方式)にしておけば、年収が128万円となり、扶養から外れない。(年間取引報告書には配当金が記載されないため)

税金確定申告

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