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社会保険の扶養から外れた場合の負担額

譲渡益と確定申告

社会保険の扶養から外れた場合

130万円を超えると年20万円の負担とよく書かれているのは、健康保険料が労使折半なので、半額で済むから。株式売却益で130万円を超えると年35万円ほどの負担となります。

私の場合は夫の扶養手当が年額6万円ほどあるのですが、扶養手当も貰えなくなります。

更に所得税と住民税の支払いもあるため、扶養の有無で年40万円以上の違いとなります。

(株式売却益などは源泉徴収にしているので、所得税と住民税を別途支払いしたという感じはしませんが)

合計収入と合計所得金額

収入と所得の違いは以下の図を参照

収入と所得と所得控除と税額控除の相関図

判断基準

社会保険の扶養は収入で130万円ですが、税金の判断は(合計)所得金額であり、給与所得控除や経費を除いた金額で判断されます。

事業者など経費が大きい仕事の場合は収入130万円以上となっても非課税&国民健康保険料も格安ということも有りえます。

しかし、収入が100万円や200万円くらいの収入に対して、扶養の有無で年間40万円以上の違いはインパクトが大きすぎるため、扶養を外れない範囲で収入を得ようと皆が考えるのも通りです。

税金確定申告

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